日本シティズンシップ教育学会 会則

1章 総則

(名称)

1条 本会は,日本シティズンシップ教育学会(Japan Association for Citizenship Education)と称する。

(目的)

2条 本会は,シティズンシップ教育の理論的・実践的研究の充実,発展を図ることを目的とする。

(事業)

3条 本会は,第2条の目的を達成するために次の事業を行う。

1) 大会,研究集会の開催

2) 会誌,その他の刊行物の発行

3) 会員の研究活動の促進

4) 国内外の学会,研究団体,機関等との連携

5) その他,第2条の目的を達成するための活動

4条 本会の事務局を,玉川大学教育学部(東京都町田市玉川学園6丁目11)小林 研究室に置く。

 

2章 会員

(会員)

5条 本会の目的に賛同する者は,理事会の承認を経て会員になることができる。

6条 本会の会員は,一般会員,学生会員,団体会員とする。

 1) 一般会員:本会の目的に賛同して入会する個人。

 2) 学生会員:本会の目的に賛同して入会する学生・生徒の身分を有する者。なお学生・生徒は,一般会員,または学生会員のいずれかを選択することができる。

 3) 団体会員:本会の目的に賛同する団体(学校,法人,地方自治体等)

(入退会)

7条 本会に入会・退会しようとする者は,会長に入会申込書,もしくは退会届を提出しなければならない。

8条 会員は,所定の会費を納入するものとする。3年以上会費を滞納した場合は,理事会の承認を経て,会員としての資格を失う。

(権利)

9条 会員は,次の権利を有する。

1) 一般会員:会誌,ならびに印刷物等の配布を受けること,大会等における発表,ならびに会誌に投稿すること,理事の選挙権・被選挙権を有すること,および総会に参加することができる。

 2) 学生会員:会誌,ならびに印刷物等の配布を受けること,大会等における発表,ならびに会誌に投稿すること,および総会を傍聴することができる。

3) 団体会員:会誌,ならびに印刷物等の配布を受けること,団体会員に所属する者が大会等における発表,ならびに会誌に投稿すること,および代表者1名が総会に参加することができる。

 

3章 組織と運営

(組織)

10条 本会の事業を運営するため,次の組織を置く。

1) 本会の重要事項を審議する最高機関として総会を置く。総会は,一般会員および団体会員をもって構成し,原則として毎年1回,会長の招集により開催する。

2) 総会に次ぐ審議機関として,事業全般にわたる審議を行う理事会を置く。理事会は,会長,副会長,理事および事務局長をもって構成し,会務,会計その他の事項を審議し,議決する。理事会で議決した重要事項は,総会の承認を得なければならない。

3) 本会事業は,理事会の承認を得て各事業の担当理事が中心となって執行する。そのために委員会を設置することができる。

4) 本会の事務を処理するため,事務局を置く。事務局は,事務局長,事務局幹事をもって構成する。

(議決)

11条 総会,理事会等の議事は,出席者の過半数の承認によって決定する。

 

4章 役員とその任務・任期

(役員の種類および員数)

12条 本会に,次の役員を置く。

1) 会長 1

2) 副会長 若干名

3) 理事 若干名

4) 事務局長 1

5) 事務局幹事 若干名

6) 監事 2

(役員の任務)

13条 役員の任務は,次の通りとする。

1) 会長は,本会を代表し事業を統括する。

2) 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは互選によりうち1名が代行する。

3) 理事は,本会の事業全般について審議し執行する。

4) 事務局長は,事務局を統括し,本会の事務を処理する。

5) 事務局幹事は,本会の事務を処理する。

6) 監事は,会務および会計を監査する。

 

(役員の選任等)

14条 役員の選出は,次の通りとする。

1) 会長は,理事の互選により選出し,総会の承認を受ける。

2) 副会長は,理事の中から会長が指名し,総会の承認を受ける。

3) 理事は,一般会員の中から選出する。選出の方法は別に定める。

4) 事務局長は,一般会員の中から会長が指名し,総会の承認を受ける。

5) 事務局幹事は,会員の中から会長が指名し,総会の承認を受ける。

6) 監事は,一般会員の中から選出し,総会の承認を受ける。

(役員の任期)

15条 役員の任期は,2年間とし,総会での承認の日から任期が満了となる年度の総会の日までとする。再任は可とする。

(顧問の設置)

16条 本会は,事業運営に関して理事会に助言をする顧問を置くことができる。顧問は,会長が理事会の承認を得て委嘱する。

 

5 会計

17条 本会の経費は,会費,寄付金,その他の収入をもってこれにあてる。

18条 会費(年額)は,一般会員6,000円,学生会員2,000円,団体会員30,000円とする。

19条 入会金は,1,000円とする。

20条 予算および決算は,総会の議を経て決定する。

21条 本会の事業および会計年度は,毎年101日に始まり930日に終わる。

 

附則

1条 本会則の変更は,総会の議を経て行うものとする。

2条 設立当初の役員は,第4章の規定にかかわらず設立総会の承認を経て選出される。任期は,20191215日から2021年の総会の日までとする。

3条 設立当初の会計年度は,20191215日から2020930日までとする。なお,設立初年度のみ入会金は免除する。

4条 本会の運営に必要な細則は,別に定める。

5条 本会則は,20191215日より施行する。